会社の利益を大きく左右する要素の一つが「役員報酬」です。経営者自身の生活基盤であると同時に、会社の経費(損金)として計上できるかどうかが、法人税の納税額に直結します。
しかし、役員報酬はそのルールが複雑で、「知らなかった」では済まされないリスクも潜んでいます。適切な知識を持って戦略的に設定・運用することで、会社と個人の手残りを最大化し、キャッシュフローを改善することが可能です。
この記事では、役員報酬の基本的な考え方から、節税の鍵となる「損金算入」のルール、具体的な節税テクニック、そして注意すべき点まで、経営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
なぜ経営者は役員報酬の節税を考えるべきなのか?
まず、なぜ役員報酬の「節税」がこれほど重要視されるのか、その背景と基本的な知識を確認しましょう。
そもそも役員報酬とは?その内訳と基本的な考え方
役員報酬とは、取締役や監査役など、会社法上の役員に対して、その職務執行の対価として支払われる給与や賞与などの総称です。従業員に支払われる給与とは異なり、会社の経営判断に深く関わる役員への報酬は、税法上も特別なルールが設けられています。基本給だけでなく、役員賞与や退職金なども含まれる点を理解しておきましょう。
役員報酬にかかる税金の種類と仕組み
役員報酬に関連する税金は、大きく分けて「会社側」と「役員個人側」の2つの側面があります。
会社側
役員報酬は、一定の要件を満たせば法人税の計算上「損金(経費)」として扱われ、会社の利益を圧縮し、結果的に法人税の負担を軽減します。しかし、要件を満たさない場合は損金として認められず、法人税が増加します。
役員個人側
受け取った役員報酬は、役員個人の「給与所得」として所得税・住民税の課税対象となります。また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担も発生します。所得税は累進課税制度が採用されており、所得が多いほど税率が高くなるため、報酬額の設定は個人の手取り額にも大きく影響します。
節税対策が会社のキャッシュフローに与える影響
役員報酬を適切に設定し、損金として認められるように運用することは、法人税の負担軽減に直結します。納税額が減れば、その分会社の内部留保が増え、新たな投資や事業拡大、財務体質の強化などに資金を回せるようになります。つまり、役員報酬の節税は、単に税金を減らすだけでなく、会社の持続的な成長を支える重要なキャッシュフロー戦略の一環なのです。
役員報酬を損金にするための必須知識:3つの基本ルール
役員報酬を損金として法人税法上認めてもらうためには、原則として以下の3つのいずれかの給与に該当する必要があります。これを理解することが節税の第一歩です。
【大原則】損金算入が認められる役員給与とは
従業員の給与とは異なり、役員報酬は原則として自由に損金計上できるわけではありません。恣意的な利益調整を防ぐ観点から、法人税法で定められた厳格なルールを満たす必要があります。このルールから外れた支給は「損金不算入」となり、法人税の計算上、経費として認められなくなってしまいます。損金算入が認められるのは、主に「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類です。
ルール1:「定期同額給与」の仕組みと節税における重要性
最も一般的で基本的なのが「定期同額給与」です。これは、「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」を指します。簡単に言えば、「毎月決まった日に、決まった金額を支払う役員報酬」のことです。
原則として、事業年度開始の日から3か月以内に改定された場合を除き、期中の増額・減額は認められません。安定的に損金算入できるため、多くの企業で採用されています。
ルール2:「事前確定届出給与」で役員賞与を損金扱いにする方法
役員に対して賞与(ボーナス)を支給したい場合に活用できるのが「事前確定届出給与」です。これは、「所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署へ届け出た給与」のことです。
届け出た支給日・支給額通りに支払うことで、その賞与を損金として算入できます。ただし、届け出た内容と異なる支給(時期や金額のズレ)を行うと、原則として全額が損金不算入となるため注意が必要です。届出期限(通常、株主総会の日から1か月以内など)も厳格に定められています。
ルール3:「業績連動給与」の適用条件とメリット・デメリット
「業績連動給与」は、利益の状況を示す指標(例:売上高、営業利益など)を基礎として算定される給与です。会社の業績向上へのインセンティブを高める効果が期待できます。
ただし、損金算入のためには、算定方法が客観的で、有価証券報告書等で開示されているなどの厳しい要件があり、主に上場企業など、同族会社以外での活用が中心となります。中小企業にとっては、適用ハードルが高い側面があります。
具体的な役員報酬の節税テクニックと実践方法
上記の基本ルールを踏まえ、さらに効果的な節税を実現するための具体的なテクニックを見ていきましょう。
最適な役員報酬額はいくら?決め方のポイントとシミュレーション
役員報酬の額を決める際は、単に「高く設定すれば個人の収入が増える」「低くすれば法人税が減る」という単純な話ではありません。以下の要素を総合的に考慮する必要があります。
会社の利益水準
利益が出ていなければ報酬を支払う原資がありません。
法人税と所得税・住民税、社会保険料のバランス
会社と個人のトータルでの税・社会保険料負担が最小になるポイントを探ります。シミュレーションが有効です。
役員の職務内容と貢献度
職責に見合った報酬であることが重要です。
同業他社や類似規模の企業の報酬水準
「不相当に高額」と判断されないための参考にします。
役員の生活資金
個人の生活設計も考慮に入れる必要があります。
役員報酬を変更できるタイミングと注意すべき手続き
定期同額給与の場合、原則として期中に報酬額を変更することはできません。変更が認められる主なタイミングは「事業年度開始の日から3か月以内」です。この期間内であれば、株主総会等の決議を経て報酬額を改定し、その期を通じて同額で支給すれば損金算入が可能です。
例外的に、役員の職位の変更(昇格・降格)や、経営状況が著しく悪化した場合など、「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」に該当する場合は期中変更が認められることもありますが、厳格な要件があります。いずれの場合も、株主総会や取締役会の決議と、その議事録の作成・保存が不可欠です。
大きな節税効果も!「役員退職慰労金」の活用ノウハウ
役員退職慰労金は、役員が退職する際に支払われるまとまった金銭です。これは、税法上「退職所得」として扱われ、給与所得に比べて税負担が大幅に軽減される「退職所得控除」などの優遇措置があります。
損金算入のためには、株主総会の決議や退職金規程に基づき、その金額が「不相当に高額」でないことが求められます。一般的には、「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった算定式が用いられます。計画的に準備(積立)していくことが重要です。
出張手当や社宅制度など、給与以外での節税アプローチ
役員報酬(給与)として現金で支給する以外にも、節税につながる方法があります。
出張手当
適正な旅費規程に基づき、実費弁償の範囲内で支給される出張手当は、役員個人の所得税が非課税となり、会社側では損金に算入できます。
社宅制度
会社が役員に社宅を提供し、役員から一定の家賃(賃貸料相当額以上)を受け取っていれば、会社が負担する家賃との差額分が経済的利益となりつつ、給与課税されません。会社は支払家賃を損金算入できます。
これらの制度を利用するには、規程の整備や適正な運用が求められます。
法人保険を活用した役員報酬・退職金準備と節税
生命保険などの法人向け保険商品の中には、役員の万が一の保障を確保しつつ、将来の役員退職金の財源準備ができるものがあります。支払う保険料の一部または全部を損金として計上できる(保険の種類や契約形態、税制改正によりルールは変わります)場合があり、キャッシュフローを平準化しながら退職金準備と節税を両立できる可能性があります。ただし、複雑な商品性や税務ルールが絡むため、専門家への相談が不可欠です。
要注意!役員報酬の節税で失敗しないための留意点
節税を意識するあまり、ルールを逸脱してしまうと、かえって大きなペナルティを受ける可能性があります。注意すべき点を押さえておきましょう。
【こうなると損金不算入】経費として認められないNGケース
以下のようなケースでは、役員報酬が損金として認められず、追徴課税のリスクがあります。
- 定期同額給与のルール違反(期中の理由なき増減額)
- 事前確定届出給与の届出内容と異なる支給
- 業績連動給与の要件を満たさない支給
- 株主総会等の正規の決議を経ていない支給
- 実態のない役員への支給や、不相当に高額な部分
- 利益調整を目的とした恣意的な支給
「不相当に高額」と判断されないための報酬設定基準
役員報酬が「不相当に高額(過大役員報酬)」と税務署に判断された場合、その高額とみなされた部分の金額は損金不算入となります。明確な金額基準はありませんが、主に以下の点が考慮されます。
- 役員の職務内容、責任の度合い
- 会社の収益状況や従業員への給与水準
- 同業種・同規模の法人の役員報酬水準
- 定款の規定や株主総会の決議の有無
客観的な根拠を持って報酬額を決定し、説明できるようにしておくことが重要です。
税務調査でチェックされやすい役員報酬関連のポイント
税務調査では、役員報酬は重点的にチェックされる項目のひとつです。特に以下の点は注意深く見られます。
- 定期同額給与が期中に変動していないか、その理由は正当か
- 事前確定届出給与の届出・支給は適切か
- 報酬額の決定プロセスは適正か(議事録の有無、内容)
- 役員退職金の算定根拠は妥当か、規程はあるか
- 役員の勤務実態はあるか
日頃からルールに基づいた適切な運用と記録の整備を心がけましょう。
まとめ:適切な役員報酬設定で会社と個人の手残りを最大化しよう
役員報酬は、経営者にとって自身の生活に関わる重要な要素であると同時に、会社の税負担、ひいてはキャッシュフローに大きな影響を与える経営マターです。
節税だけではない、経営戦略としての役員報酬の考え方
節税効果ばかりを追求するのではなく、役員のモチベーション維持、会社の業績、財務状況、事業承継なども含めた総合的な視点から、最適な役員報酬戦略を考えることが重要です。短期的な節税メリットだけでなく、中長期的な会社の成長に資する報酬体系を目指しましょう。
不安な点や具体的な判断は税理士への相談がおすすめ
役員報酬に関する税法やルールは複雑で、毎年のように税制改正が行われる可能性もあります。自社にとって最適な方法や具体的な金額設定、手続きなどについては、個別の状況判断が必要です。
「これで本当に大丈夫だろうか?」「もっと良い方法はないか?」と感じたら、迷わず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の知見を活用し、適切な役員報酬の設定・運用で、会社と個人の健全な発展を目指しましょう。
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