会社の備品や設備を購入した際の経理処理方法として、一括償却資産制度があります。この制度は税負担の軽減や会計処理の簡素化といったメリットがある一方で、いくつかの制約やデメリットも存在します。
本記事では、一括償却資産の基本的な概念から、少額減価償却資産との違い、具体的な仕訳方法まで、詳しく解説していきます。
一括償却資産とは?
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、耐用年数に関係なく取得した年から3年間で均等に償却する方法です。
この制度により、企業や個人事業主は経理処理の簡素化や早期の費用化が可能となり、節税効果や資金繰りの改善などのメリットがあります。
一括償却資産と少額減価償却資産の違い
同じように減価償却に関わる制度には少額減価償却資産があります。一括償却資産と少額減価償却資産の主な違いは以下の通りです。
一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
---|---|---|
適用対象 | すべての事業者が適用可能 | 中小企業者等にのみ 認められた特例 |
取得価額の範囲 | 10万円以上20万円未満 | 30万円未満 |
償却方法 | 3年間で均等に償却 (取得価額の3分の1ずつ) | 取得した年に全額を 必要経費に計上 |
上限金額 | 上限金額なし | 年間300万円まで |
償却資産税の取り扱い | 償却資産税の申告対象外 | 償却資産税の申告対象 |
除却時の処理 | 除却しても残存簿価を 除却損に計上できない | 取得時に全額経費計上済みのため 除却時の処理不要 |
一括償却資産のメリット
10万円以上20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に償却できる一括償却資産は、税負担の軽減や会計処理の効率化など、企業経営において多くのメリットがあります。
短期間での減価償却
通常の減価償却では、資産の種類に応じて4年から20年程度の耐用年数が定められています。一方、一括償却資産制度を利用すると、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に償却できます。
企業は早期の費用化を通じて、資金繰りの改善や設備投資の計画的な実施が可能です。
会計処理の簡素化
従来の減価償却では、各資産について個別に償却費を計算し、台帳を作成・管理する必要がありました。一括償却資産制度では、対象となる資産をまとめて処理し、3年間で均等に費用化できます。
経理担当者の事務作業量が大幅に削減され、会計処理の効率化を実現可能です。
税負担の軽減
通常の減価償却と比べて短期間で費用化できる特徴があります。初年度から3年間で均等に経費計上が可能なため、期間損益の平準化を図りながら、法人税や所得税の課税所得を抑制できます。
特に、設備投資の多い企業では大きなメリットとなります。
償却資産税の対象外
一括償却資産として処理した場合、固定資産税の一種である償却資産税の課税対象から除外されます。地方税の負担軽減に加え、償却資産税の申告手続きも不要となり、税務事務の簡素化にもつながります。
適用条件なし
青色申告、白色申告を問わず、また企業の規模や業種を問わず利用できる制度です。個人事業主から大企業まで、幅広い事業者が活用できます。
導入時の手続きも特別な申請は不要で、実務上の取り扱いがシンプルです。
一括償却資産のデメリット
一括償却資産制度は税務上のメリットがある一方で、帳簿上の利益減少という考慮すべき観点も存在します。
帳簿上の利益減少
一括償却資産制度では、取得した資産を3年間で均等に償却することになります。通常の減価償却に比べて早期に費用計上するため、短期的には企業の帳簿上の利益が減少する結果となります。
特に多くの設備投資を行う年度では、利益の減少幅が大きくなる傾向になるため考慮が必要です。
一括償却資産の仕訳方法
一括償却資産の仕訳方法には、「決算調整方式」と「申告調整方式」の2つがあります。中小企業では、「決算調整方式」が一般的な処理方法になります。それぞれの方法について具体的な仕訳例を示します。
決算調整方式
決算調整方式では、3年間すべての年度で同じ金額を減価償却費として計上します。
例:1台15万円のパソコンを3台購入した場合(合計45万円)
1.購入時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
一括償却資産 | 450,000円 | 現金 | 450,000円 |
2.決算時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 150,000円 | 一括償却資産 | 150,000円 |
申告調整方式
申告調整方式では、購入時に全額を経費として処理し、税務申告時に調整を行います。
例:1台15万円のパソコンを3台購入した場合(合計45万円)
1.購入時の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 450,000円 | 現金 | 450,000円 |
2.決算時の仕訳:決算時の仕訳は不要です。
3.税務申告時の調整
・別表一六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」に記入
・一括償却資産対象額:450,000円(150,000円×3台)
・損金算入限度額:150,000円(450,000円÷3年)
*計算詳細:150,000円×3台÷3年 = 150,000円
申告調整方式では、会社の会計帳簿ではなく、法人税の確定申告書で減価償却費を調整します。
一括償却資産に関するまとめ
一括償却資産制度は、10万円以上20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に償却できる制度として、多くの企業や個人事業主に活用されています。
本制度の主なメリットとして、短期間での減価償却による税負担の軽減や事務処理の簡素化、償却資産税の対象外となることが挙げられます。また、企業規模を問わず利用できる点も特徴的です。
一方で、早期の費用計上による帳簿上の利益減少や除却処理の制限など、いくつかの留意点も存在します。
制度の適用にあたっては、少額減価償却資産との違いを理解し、自社の事業規模や経営方針、将来の設備投資計画などを総合的に検討することが重要です。また、仕訳方法については決算調整方式と申告調整方式があり、自社に適した方法を選択することで、より効果的な資産管理が可能となります。
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