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お役立ちコラム

損金算入とは?経営者が知るべき法人税節税の基本を徹底解説

2025年4月30日

法人税の計算において「損金算入」を正しく理解することは、適切な節税と健全な経営に不可欠です。損金とは何か、費用や経費との違い、どのようなものが損金として認められるのか(損金算入)、逆に認められないのか(損金不算入)といった基本から、役員報酬や交際費、中小企業向けの特例措置まで、経営者が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。この記事を通じて、損金算入への理解を深め、適正な税務申告と賢い節税戦略にお役立てください。


「損金」とは何か?

法人税を計算する上で最も基本的な概念の一つが「損金」です。損金が多ければ課税対象となる所得が減り、結果として法人税額も抑えられます。まずは、この「損金」の定義と、なぜ経営において重要なのかを理解しましょう。


損金の定義:法人税計算上の費用

法人税法における「損金」とは、非常に簡単に言えば、会社の収益(益金)から差し引くことができる費用や損失のことです。法人税は会社の「所得」に対して課税されますが、この所得は以下の計算式で求められます。 課税所得=益金−損金 つまり、損金は法人税額を計算する際の「費用」として扱われるものです。売上(益金)から、その売上を得るためにかかった費用(損金)を差し引いたものが、課税の対象となる利益(所得)となるわけです。


「費用」「経費」との違いは?会計と税務のズレを理解する

日常業務や会計処理では「費用」や「経費」という言葉を使いますが、これらが必ずしも税法上の「損金」と一致するわけではありません。このズレが生じる理由は、会計と税務の目的の違いにあります。


会計上の費用

会社の財政状態や経営成績を正確に把握し、利害関係者(株主、債権者など)に報告することを主な目的とします。発生主義に基づき、比較的広い範囲の支出が費用として認識されます。


税法上の損金

公平な課税を実現することを主な目的とします。そのため、政策的な理由や課税の公平性を保つ観点から、会計上は費用であっても損金として認められない(損金不算入)項目があったり、逆に会計上は費用計上していなくても損金として認められる場合があったりします。

この「会計上の費用 ≠ 税法上の損金」という点を理解することが、法人税を正しく計算し、節税を考える上での第一歩となります。


なぜ重要?損金が法人税額に与える影響

損金の額は、前述の計算式の通り、直接的に課税所得の金額を左右します。損金として計上できる金額が大きければ大きいほど、課税所得は圧縮され、結果として納付すべき法人税額は少なくなります。 したがって、経営者にとっては、事業活動で支出した費用のうち、どれが損金として認められるのかを正確に把握し、漏れなく計上することが、適切な節税につながります。

ただし、意図的に損金ではないものを損金として計上したり、過大な金額を計上したりすると、税務調査で指摘され、追徴課税やペナルティ(加算税、延滞税など)を課されるリスクがあります。適切な損金計上は、節税だけでなく、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。


「損金算入」と「損金不算入」の違いとは?

損金に関連して必ず理解しておきたいのが、「損金算入」と「損金不算入」という二つの考え方です。会社が支出した費用が、税金の計算上、損金として扱われるかどうかの区別を指します。


損金算入:税務上、費用として認められるもの

「損金算入」とは、文字通り、会社の支出や損失を法人税計算上の「損金」として「算入」すること、つまり費用として認めることを意味します。具体的には、以下のようなケースがあります。


会計上の費用がそのまま損金となる場合

売上原価、販売費及び一般管理費(人件費、地代家賃、水道光熱費など)の多くは、会計上の費用がそのまま損金算入されます。


税法上の調整により損金算入される場合

会計上は費用計上していなくても、税法上の規定によって損金算入が認められるものや、会計上の費用とは異なる計算方法で損金額が定められるもの(例:減価償却費の損金算入限度額)があります。

損金算入できる項目を漏れなく計上することが、適正な納税額を算出する上で基本となります。


損金不算入:費用計上しても税務上認められないもの

「損金不算入」とは、会計上は費用として処理していても、法人税の計算上は損金として認められないものを指します。なぜこのようなルールがあるかというと、主に以下のような理由が挙げられます。


二重控除の防止

法人税や住民税など、利益に対して課される税金は、その利益の中から支払うべきものであり、それを損金としてしまうと二重に控除することになるため。


政策的な理由

罰金や科料などは、ペナルティとしての性質を持つため、損金算入を認めると制裁効果が薄れてしまうため。


課税の公平性

役員への過大な報酬や、限度額を超える寄付金・交際費などを無制限に損金算入させると、租税回避につながる可能性があるため。

損金不算入となる項目を誤って損金として計算してしまうと、税額を過少に申告することになるため、注意が必要です。


【一覧】どんなものが損金算入できる?主要な勘定科目

具体的にどのような支出が損金算入の対象となるのか、主要な勘定科目とその簡単な説明を見ていきましょう。これらは原則として損金算入が認められますが、一部には限度額などの条件が付くものもあります。


売上原価・仕入費用

商品の仕入代金や製品の製造原価など、売上に直接対応する費用です。事業活動の根幹であり、原則として全額が損金算入されます。期末に残った在庫(棚卸資産)の評価方法によって、損金算入される額が変わる点に注意が必要です。


人件費関連:給与・賞与・福利厚生費

従業員に支払う給与や賞与、残業代などは、原則として損金算入されます。また、社会保険料の会社負担分(法定福利費)や、社員旅行、慶弔見舞金など(福利厚生費)も、一定の要件を満たせば損金として認められます。(役員報酬については後述の通り別途ルールがあります。)


販売費及び一般管理費:家賃・水道光熱費・通信費など

事業を運営するために必要な様々な費用(販管費)も、原則として損金算入の対象です。具体的には、事務所の家賃、水道光熱費、電話代やインターネット料金などの通信費、出張時の交通費や宿泊費(旅費交通費)、消耗品費、広告宣伝費などが該当します。


減価償却費(限度額内)

建物、機械、車両運搬具などの固定資産は、取得時に全額費用とするのではなく、使用可能な期間(耐用年数)にわたって分割して費用計上します。この会計処理を減価償却といい、税法で定められた計算方法に基づく限度額までの減価償却費が損金算入されます。


保険料

事業活動に関するリスクに備えるための損害保険料(火災保険、自動車保険など)は、原則として支払った期間に対応する部分が損金算入されます。また、役員や従業員を対象とする生命保険料なども、保険の種類や契約形態に応じて、全額または一部が損金算入の対象となる場合があります。


修繕費

事業に使用している建物や機械などの固定資産を維持管理・修理するために支出した費用です。原則として損金算入されますが、修理によって資産の価値を高めたり、耐久性を増したりするような支出(資本的支出)と判断される場合は、修繕費ではなく固定資産として計上し、減価償却を通じて損金算入していくことになります。


支払利息

事業資金を金融機関などから借り入れた際に支払う利息は、原則として損金算入されます。ただし、借入金が事業に直接関係ない場合や、特定の関連者への利息支払いなどについては、損金算入が制限されるケースもあります。


租税公課(一部)

会社が納める税金(租税)や公的な負担金(公課)のうち、事業に関連する一部のものは損金算入が認められます。具体的には、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、印紙税などが該当します。(損金算入・不算入の詳しい区分は後述します。)


【要注意】損金不算入となる代表的な費用

会計上は費用として処理していても、税法上は損金として認められない(損金不算入)項目も多く存在します。これらを誤って損金に算入しないよう、代表的なものを押さえておきましょう。


損金不算入となる租税公課・罰金等

法人税・住民税のように会社の所得(利益)に対して課される税金や、法律違反に対する罰金・科料などは、損金不算入となります。これらは利益の中から支払うべき性質や、ペナルティとしての性質を持つためです。(損金算入・不算入の詳しい区分は後述します。)


寄付金(限度額超過分)

事業に直接関係のない団体などに対する寄付金は、社会貢献活動として支出されるものですが、無制限に損金算入を認めると利益操作につながる可能性があるため、損金算入できる金額に上限(限度額)が設けられています。この限度額は、会社の資本金の額や所得の金額に基づいて計算され、それを超える部分の寄付金は損金不算入となります。


減価償却費(限度額超過分)

減価償却費は、税法で定められた計算方法(定額法、定率法など)と耐用年数に基づいて計算された損金算入限度額までしか、損金として認められません。会社が会計上、この限度額を超えて減価償却費を計上した場合、その超過部分は損金不算入となります。(翌期以降、繰り越して損金算入できる場合があります。)


役員報酬(要件を満たさないもの・過大分)

役員に対する報酬は、従業員の給与とは異なり、損金算入するために厳格なルールが定められています。これらの要件を満たさない役員報酬や、職務内容や会社の収益状況に照らして不相当に高額だと判断される部分(過大役員報酬)は、損金不算入となります。(詳細は後述します。)


交際費(原則・限度額超過分)

得意先や仕入先など、事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのための支出(交際費)は、原則として損金算入が制限されています。限度額を超過した部分などは損金不算入となります。(詳細は後述します。)


損金算入の重要ポイント①:損金経理とは?

特定の費用項目を税法上の損金として認めてもらうためには、「損金経理」という手続きが必要となる場合があります。これは、適正な損金算入を行う上で重要な概念です。


損金経理の定義と重要性

「損金経理」とは、法人が確定した決算において、その費用または損失の額を会計帳簿に費用または損失として経理(計上)することをいいます。簡単に言えば、「決算書(損益計算書)に費用として計上すること」が、一部の項目で損金算入の前提条件となっているのです。

なぜこのような要件があるかというと、会社の意思表示として費用計上することを求めることで、恣意的な損金算入を防ぎ、課税の公平性を保つ狙いがあります。損金経理が要件となっている費用について、決算で費用計上し忘れると、たとえ税法上は損金として認められる性質のものであっても、その期の損金に算入できなくなってしまうため、注意が必要です。


損金経理が必要となる費用の例(減価償却費、引当金など)

損金経理が損金算入の要件となる代表的な費用には、以下のようなものがあります。


減価償却費

固定資産の減価償却費は、決算で費用計上(損金経理)した金額のうち、税法上の限度額までの金額が損金算入されます。損金経理を行わなければ、損金算入額はゼロとなります。


貸倒引当金

将来発生する可能性のある貸倒損失に備えて設定する引当金のうち、税法上の繰入限度額まで損金算入が認められるものについては、損金経理が要件となります。


その他

評価損(棚卸資産、固定資産など特定のケース)、繰延資産の償却費なども損金経理が必要となる場合があります。

これらの項目については、決算時に忘れずに費用計上することが重要です。


損金算入の重要ポイント②:役員報酬のルール

役員報酬は、従業員の給与と異なり、利益調整に利用されやすいという側面があるため、損金算入に関して特に厳格なルールが設けられています。ルールを遵守しないと、損金不算入となり、多額の税負担増につながる可能性があるため、経営者は必ず理解しておく必要があります。


定期同額給与とは

損金算入できる役員報酬の最も基本的な形態が「定期同額給与」です。これは、以下の要件を満たす給与を指します。

  • 支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること(=毎月払いなど)。
  • その事業年度の各支給時期における支給額が同額であること。

原則として、事業年度開始から3ヶ月以内に改定された場合などを除き、期中の増額・減額は認められません。役員の毎月の給与はこの定期同額給与に該当させるのが一般的です。


事前確定届出給与とは

役員に対して、定期同額給与とは別に、臨時の報酬(賞与など)を支給し、それを損金算入したい場合に利用されるのが「事前確定届出給与」です。損金算入するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 支給時期と支給額が事前に確定していること。
  • 所定の期限までに、税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していること。
  • 届出書に記載された支給時期・支給額の通りに支給すること。

届出た金額と異なる金額を支給したり、届出をせずに支給したりした場合は、原則として全額が損金不算入となるため、手続きには細心の注意が必要です。


業績連動給与とは(適用要件に注意)

役員の報酬を会社の業績に連動させる「業績連動給与」も、一定の要件を満たせば損金算入が可能です。ただし、その要件は非常に厳格であり、主に有価証券報告書を提出しているような上場企業などが対象となります。算定方法の客観性、開示要件、手続き(報酬委員会など)などが細かく定められており、非上場の中小企業が採用するのは現実的ではありません。


不相当に高額な部分の否認

上記の「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかの要件を満たしていても、その役員の職務内容、会社の収益状況、他の従業員の給与水準、同業他社の役員報酬水準などと比較して、不相当に高額であると税務署に判断された場合、その高額すぎる部分は損金不算入となります(過大役員報酬)。適正な役員報酬額の設定が重要です。


損金算入の重要ポイント③:交際費の特例(特に中小企業向け)

交際費は、損金算入に制限が設けられている費用の代表格ですが、特に中小企業に対しては、経営活動を円滑に進める上で一定の配慮が必要との観点から、有利な特例措置が設けられています。


交際費の原則的な取り扱い

交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を指します。税法上、交際費は、原則として損金算入が制限されます。特に資本金1億円超の大企業においては、交際費等のうち「飲食その他これに類する行為のために要する費用(飲食費)」の50%相当額しか損金算入が認められません。


中小企業の特例:800万円枠と飲食費50%損金算入

期末の資本金の額が1億円以下である法人(中小企業者等)については、交際費の損金算入に関して、以下のいずれか有利な方を選択できる特例措置があります。

  • 年間800万円までの定額控除枠: 支出した交際費等のうち、年間800万円に達するまでの金額を損金算入できる。
  • 飲食費の50%損金算入: 支出した交際費等のうち、飲食費に限って、その金額の50%を損金算入できる。(これは大企業と同じルール)

多くの中小企業にとっては、年間800万円の定額控除枠を選択する方が有利になるケースが多いでしょう。この特例は、中小企業のビジネスにおける円滑な関係構築を税制面から支援するものです。


大企業の取り扱い

資本金1億円超の法人(大企業)については、上記の中小企業の特例は適用されません。損金算入できるのは、交際費等のうち飲食費の50%相当額のみとなります。


交際費から除外される費用(福利厚生費など)

以下の費用は、交際費等に含まれないものとして扱われ、原則として損金算入が可能です。

  • 従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等に通常要する費用(福利厚生費)
  • 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当たりの金額が5,000円以下のもの(ただし、帳簿書類に飲食年月日、参加者氏名・関係、金額等を記載する必要あり)
  • カレンダー、手帳、うちわ等の贈答費用
  • 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議費)

これらの費用と交際費をしっかり区分して経理処理することが重要です。


損金算入の重要ポイント④:租税公課の区分

会社が支払う税金や公的な負担金は「租税公課」として経費計上されますが、これらすべてが損金算入できるわけではありません。損金になるもの、ならないものを正確に区分することが重要です。


損金算入できる税金の具体例

事業活動を行う上で必要となる費用としての性質を持つ税金や公課は、原則として損金算入が認められます。主な例としては以下のようなものがあります。

  • 事業税・地方法人特別税(現在は特別法人事業税): 所得に対してではなく、事業そのものに対して課される税金として損金算入が認められます。
  • 固定資産税・都市計画税: 事業用の土地、建物、償却資産に対して課される税金。
  • 自動車税・軽自動車税: 事業用車両に対して課される税金。
  • 不動産取得税: 事業用の不動産を取得した際に課される税金。
  • 登録免許税: 不動産登記や会社設立登記などに伴う税金(ただし、会社の設立登記費用などは繰延資産となる場合あり)。
  • 印紙税: 契約書や領収書などに貼付する印紙代。
  • 利子税: 延納などに伴う利息相当分。


損金不算入となる税金の具体例 

一方、以下のような税金やペナルティは損金算入が認められません。

  • 法人税・地方法人税: 会社の所得(利益)に対して課される税金。
  • 都道府県民税・市町村民税(法人住民税): 法人税割と均等割があるが、いずれも損金不算入。
  • 加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税): 申告漏れや納付遅延などに対するペナルティ。
  • 延滞税: 納期限までに税金を納付しなかった場合に課されるペナルティ(利息相当部分である利子税を除く)。
  • 罰金・科料・過料: 法令違反に対する制裁金。
  • 消費税等: 税抜経理方式を採用している場合、仮受消費税と仮払消費税の差額(納付すべき消費税額)は損金不算入(租税公課ではなく未払消費税等として処理)。

税込経理方式の場合は、個々の取引で支払った消費税込みの金額が損金算入の対象となりますが、納付する消費税額自体は損金不算入です。


中小企業向け特例:少額減価償却資産など

交際費の特例以外にも、中小企業の設備投資や経営基盤の強化を支援するための税制上の特例措置がいくつか存在します。これらを活用することで、さらなる節税効果が期待できます。


30万円未満の資産の一括損金算入

中小企業者等(資本金1億円以下などの要件を満たす法人)が、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合、一定の要件のもとで、その取得価額の合計額のうち年間300万円に達するまでの金額を、取得した事業年度に全額損金算入できる特例があります。

通常、10万円以上の資産は固定資産として計上し、減価償却を行う必要がありますが、この特例を使えば、パソコンや応接セット、工具器具備品など、30万円未満の資産を即時に費用化でき、その期の法人税負担を軽減できます。


貸倒引当金の特例

中小企業者等は、貸倒損失(売掛金などが回収不能になること)に備える貸倒引当金について、期末の売掛金や貸付金などの合計額に、業種ごとに定められた法定繰入率を乗じて計算した金額を、損金算入限度額として計上することが認められています。個別評価による貸倒引当金の計上も可能ですが、この法定繰入率による方法は、簡便に一定額の損金算入ができるメリットがあります。


まとめ

本記事では、「損金」の基本的な考え方から、「損金算入」と「損金不算入」の具体的な内容、そして役員報酬や交際費、中小企業向けの特例といった重要ポイントまで、経営者が押さえておくべき法人税節税の基本を解説してきました。 損金算入を正しく理解し、日々の経理処理や決算、税務申告に反映させることは、単に納税額を適正化するだけでなく、無用な税務リスクを回避し、会社のキャッシュフローを改善することにも繋がります。

また、どのような支出が損金として認められるかを把握することは、投資判断や経費削減といった経営判断を行う上でも役立ちます。 もちろん、税法は複雑であり、毎年のように改正も行われます。判断に迷う場合や、より有利な選択肢を検討したい場合は、税理士などの専門家に相談することが賢明です。 この記事が、皆様の会社の健全な経営と適切な節税の一助となれば幸いです。